寄付規約
本寄付規約は、JGJ利用規約に基づき利用規約に付随するものとして定めるものとします。
利用者のうち、JGJ利用規約および本規約に同意した方に限り、本サービスを通じて寄付を受け付けている団体等(以下「支援先団体」といいます。)に対し寄付をできるものとし、寄付申し込みを行った方は、本規約に同意したものとみなします。
第1条(目的)
- 利用者は、本サービスを通じて行う支援先団体に対する寄付が、チャレンジの内容、チャレンジの結果その他に関わらず、無条件に行う金銭の贈与であることを確認します。
- 利用者は、自己責任において自己の責任と判断により選択した支援先団体に対し、本サービスを通じて寄付を行うものとし、本サービスを利用してなされた寄付行為およびその結果について弊法人は一切の責任を負いません。
第2条(寄付の方法)
- 利用者は、弊法人指定のクレジットカードによる支払い等弊法人が定める方法により寄付をすることができます。
- 弊法人は、寄付者から弊法人へ支払われた寄付金全額を、寄付者が指定した支援先団体に対し支払うものとします。ただし、第5条2項の定めによる場合その他特別の事情がある場合にはこの限りではありません。
第3条(支援先団体についての免責)
- 弊法人は、寄付先として特定非営利法人チャリティ・プラットフォーム(以下「チャリプラ」といいます)による信頼性に関する厳重な審査を通過した、「チャリNAVI」登録団体に該当する団体、及び本サイト上より支援先団体登録申請のあった団体でさらに弊法人の審査を通過した団体のみ、本サービス上の支援先団体としてご紹介していますが、弊法人およびチャリプラは支援先団体の合法性、信頼性、安全性や、支援先団体についての情報の正確性について保証するものではなく、弊法人およびチャリプラはこれについての一切の責任を負わないものとします。
- 弊法人およびチャリプラは、支援先団体の継続的な活動を保証するものではなく、弊法人はこれについての一切の責任を負わないものとします。
- 弊法人およびチャリプラは、支援先団体と利用者との間に万一紛争が生じた場合においても、何ら関知せず、責任を負わないものとします。
- 弊法人およびチャリプラは、利用者に対し、利用者の行った寄付が寄付金控除の対象になることを保証するものではありません。
第4条(寄付の使途)
利用者が行った寄付金の使途は、支援先団体の自由裁量に委ねられるものであり寄付をした利用者の意思に拘束されないものとし、弊法人はこれについて一切の責任を負わないものとします。
第5条(返還)
- 弊法人ないし支援先団体は、①支援先団体の解散、活動停止等の事情変更②寄付の対象としたチャレンジ内容、主体に関する誤信③チャレンジャーや第三者との間での問題発生④本サービスの追加、変更、中断、終了その他いかなる理由があっても、一度利用者から本サービスを通じて寄付により受領した金銭については、返還することはできないものとします。
- 前項の定めに関わらず、支援先団体が一定の手続きにより弊法人に対し寄付金の受け取り拒否の意思表示をした場合、弊法人が支援先団体に支払うことが困難または不適切と判断した場合、その他弊法人が特別に定めた場合については、一定の手数料を差し引いた形で弊法人が返還することがあります。
- 前項の場合には、弊法人は寄付者が寄付時に届け出た連絡先に連絡をするものとし、この連絡に対して寄付者から1ヶ月以内に返答がない場合、寄付者から寄付金を返還すべき利用可能な銀行口座等の届出がなく、弊法人による返還が困難な場合などは、弊法人は、寄付金の返還をしないものとします。この場合、弊団体は、当該寄付金を、指定した寄付先と同カテゴリー(弊法人がサイト上で表示します)の支援先団体のうち、指定した寄付先を除いて寄付時の該当期間の寄付金合計額が最も多い団体へ寄付するものとします。ただし、同カテゴリーの支援先団体が存在しない場合、寄付を拒否された場合等やむを得ない場合には、弊法人は、任意に支援先団体を選択し、当該寄付金を寄付するものとします。
- 寄付金の返還要求その他、寄付者と支援先団体との関係で生じた問題については、直接支援先団体と利用者との間で解決するものとし、その場合には、弊法人は一切の責任を負わないものとします。
- 前項に関わらず、弊法人は、自己の判断により、寄付金に関して以下の行為を行うことがあります。
(1) 寄付者に代わって支援先団体に寄付金の返還請求をすること
(2) 支援先団体に対して寄付金の支払いを拒否すること
(3) 支援先団体に対し寄付者の返還の意思表示を伝達すること
(4) その他寄付金の返還に関して一定の関与をすること
第6条(情報の開示)
寄付者は、寄付者が弊法人または支援先団体に開示した、個人情報を含む自己の情報につき、本サービス運営上の必要その他に応じて弊法人が支援先団体に開示支援先団体することについて同意するものとします。
附則
本寄付規約は平成23年2月1日から施行します。






